【相続不動産の整理】年末年始に考えたい実家の今後|売却・活用・管理の選択肢

相続不動産の整理について家族で話し合う様子。年末年始に考えたい実家の今後、売却・活用・管理の選択肢

「実家のこと、ちゃんと話し合えていますか?」

と聞かれて、自信を持って「はい」と答えられる方は意外と少ないのではないでしょうか。多くの家庭では、実家の将来について具体的な話し合いができていないまま、時間だけが過ぎているのが現状です。

さらに意外と見落としがちなのが、親御さんの重要書類の保管場所です。

権利書(登記識別情報)や実印、通帳の場所を把握していないまま、いざ相続が発生すると手続きが大幅に遅れてしまうケースは少なくありません。

2027年には相続登記の義務化期限と、空き家売却の税制優遇期限という2つの重要な節目が迫っています。年末年始の帰省は、家族で実家の将来を話し合う絶好のタイミング。今回は、相続不動産を整理するために知っておきたいポイントをお伝えします。

2027年に迫る2つの期限

相続登記義務化の期限:2027年3月31日

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しなければ、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。

特に注意が必要なのは、2024年4月1日より前に相続した不動産です。こうした過去の相続分についても、2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。「10年前に相続したまま放置している」という方も、この期限が適用されます。

相続登記の詳しい手続きについては、相続登記義務化の基礎知識編で解説していますので、あわせてご覧ください。

参照:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」

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空き家売却の3,000万円特別控除:2027年12月31日

相続した空き家を売却する場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。この制度の適用期限が2027年12月31日です。

ただし、2024年1月以降の譲渡では制度が一部変更されています。相続人が3人以上いる場合、各相続人が控除できる上限額が2,000万円に引き下げられます。また、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却する必要があるなど、適用条件も複雑です。

売却を検討されている方は、相続不動産の活用・節税編で詳しく解説していますので、参考にしてください。

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参照:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

相続した家・土地・空き家を家族の未来につなげませんか?

実家の3つの選択肢:売却・賃貸・管理

相続した実家をどうするか。選択肢は大きく分けて3つあります。

1.売却する場合

家の模型と貯金瓶、メモ帳が置かれたデスク。相続不動産の売却計画をイメージした写真

最もシンプルな選択肢が売却です。固定資産税や管理の手間から解放され、現金化できるメリットがあります。

岐阜県では物件を売り出してから成約まで平均で7~8ヶ月程かかるというデータがあります。2027年の期限を見据えると、売却を検討するなら早めに動き出すことが大切です。

売却前には外構の第一印象を整えることで、査定額アップにつながることも。相続した実家の庭を売却しやすい物件に変える外構リフォーム術では、防草シート+砂利敷きなど費用対効果の高い改善方法をご紹介しています。

東濃地域の地価動向としては、多治見市は緩やかな上昇傾向にある一方、土岐市・瑞浪市はほぼ横ばいで推移しています。売却のタイミングを判断する材料のひとつとして、地域の市場動向も把握しておくとよいでしょう。

2.賃貸に出す場合

「思い出のある実家を手放したくない」

という方には、賃貸活用という選択肢もあります。家賃収入を得ながら資産を保有し続けることができます。

ただし、築年数が古い物件はリフォーム費用がかさむことも。入居者募集や建物管理の手間も発生するため、遠方に住んでいる場合は管理会社への委託費用も考慮する必要があります。

土岐市では空き家リフォーム補助金(最大100万円)が利用できる場合があります。空き家バンクに登録した物件が対象となりますので、賃貸活用を検討する際は自治体の制度も確認してみてください。

3.当面は管理を続ける場合

「まだ決められない」

という場合は、適切に管理しながら判断を先送りすることも選択肢のひとつです。ただし、管理を怠ると建物の劣化が進み、最終的な売却価格に影響します。

さらに深刻なのは「特定空家」への指定リスクです。管理不全で特定空家に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、固定資産税が最大6倍に跳ね上がることがあります。

冬場の空き家管理については、空き家の冬対策で水道管の凍結防止や防犯対策を詳しく解説しています。年末年始で長期不在になる前に、ぜひチェックしてください。

年末年始の帰省でやっておきたい3つのこと

年末年始に実家に集まった三世代家族。リビングで笑顔で過ごす祖父母と子ども夫婦、孫の様子

1. 重要書類の保管場所を確認する

権利書(登記識別情報)、実印、預金通帳、保険証券など、相続手続きに必要な書類の保管場所を親御さんと一緒に確認しましょう。意外とこれらの場所を把握していない方は多いものです。

いざという時に慌てないためにも、この機会にリストアップしておくことをおすすめします。

2. 建物と庭の状態をチェックする

久しぶりに帰省すると、普段気づかない劣化が見えてくることがあります。

外壁のひび割れ、雨樋の詰まり、庭木の越境など、気になる箇所があれば写真を撮っておきましょう。将来の売却や修繕の判断材料になります。

3. 家族で「今後」を話し合う

「売却するのか、誰かが住むのか、賃貸に出すのか」

答えが出なくても構いません。大切なのは、家族で実家の将来について話し合いを始めることです。

実は、子どもが話題にしても、親御さんは「具体的な相談」として認識していないケースが多いようです。

「なんとなく話した」と「ちゃんと相談した」の間には、親子でギャップがあるもの。

「相続登記の期限が2027年3月に迫っている」という具体的な話から切り出すと、話し合いが進みやすいかもしれません。

土岐市の空き家関連補助金

相続不動産の整理を進める際、自治体の補助金を活用できる場合があります。土岐市の主な制度をご紹介します。

危険空家等除却支援事業補助金は、倒壊のおそれがある危険な空き家の解体費用を補助する制度です。補助額は除却費用の2分の1で上限50万円。ただし、市が判定した危険空き家が対象となります。

空き家リフォーム補助金は、空き家バンクに登録された物件の購入者または賃借者が行うリフォームに対する補助です。補助額は5万円から100万円で、工事費の2分の1以内。フラット35の金利引き下げ(当初5年間0.25%)の特典もあります。

※補助金の募集状況や詳細条件は年度により変わります。最新情報は土岐市の公式サイトでご確認ください。

参照:土岐市 危険空家等除却支援事業補助金

まとめ:2027年を見据えて、今から動き出そう

相続登記の期限は2027年3月31日、空き家売却の3,000万円特別控除は2027年12月31日まで。どちらの期限も、あと2年余りに迫っています。

年末年始の帰省は、家族で実家の将来を話し合う絶好の機会です。

今すぐ始める3つのアクション

  1. 重要書類の確認 – 権利書・実印・通帳の保管場所を親御さんと一緒にリストアップ
  2. 建物の現状把握 – 気になる箇所は写真に残しておく
  3. 家族での話し合い – 売却・賃貸・管理、それぞれの選択肢を共有する

「何から始めればいいか分からない」「相続人が複数いて話がまとまらない」という方も、まずはご相談ください。

林組では、土岐市・多治見市・瑞浪市から春日井市・名古屋市まで、相続不動産に関するお悩みに対応しています。提携司法書士への橋渡しから、不動産査定、解体・売却まで一貫してサポート。建設業と宅建業の両方の専門性を持つ地元企業だからこそ、お客様のご希望に合わせた最適な選択肢をご提案できます。

相続した実家の今後について、お気軽にご相談ください。

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