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お家や土地の相続相談|林組のサービス紹介背景
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相続登記の期限
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相続 / 空き家 / 売却 / 登記義務化 / 実家

               2024年4月から相続登記が義務化されています。
春日井市の不動産に精通した専門家が窓口となり、司法書士紹介から解体・売却まで、
株式会社林組が複雑な手続きを一貫してサポートします。

林組に安心して
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3つの理由
相続登記から売却までワンストップ対応 地域密着だから最適売却提案 複雑な手続きも専門家と連携 相続登記から売却までワンストップ対応 地域密着だから最適売却提案 複雑な手続きも専門家と連携
相続登記義務化
法改正 概要
■ Legal Reform Overview

重要相続登記義務化
されました

親・配偶者・親族から
春日井市の不動産を相続した方へ
手続きは大丈夫ですか?
放置すると罰則の可能性があります
相続登記の申請義務化|必要書類と手続き

01. 法改正の概要と背景

2024年4月1日から「相続登記の申請義務化」が施行されました。これは不動産登記法の改正により実現したもので、これまで任意だった相続登記が法的義務となった画期的な変更です。この改正は、全国で増加する所有者不明土地問題の解決を目的としており、相続によって不動産を取得した場合、相続を知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが義務付けられました。

-参考: 法務省「不動産を相続したら かならず相続登記」
https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki-gimuka/index.html
2027年4月1日期限|相続登記の手続き解説

02. 義務化の具体的内容と適用範囲

相続登記義務化の対象は、2024年4月1日以降に相続した不動産だけでなく、それ以前に相続した不動産についても適用されます。つまり、春日井市で過去に相続したが登記していない不動産についても、2027年4月1日までに相続登記を完了させる必要があります。この制度は全国一律で適用され、土地・建物を問わず、すべての不動産が対象となります。

-参考: 法務省「不動産を相続したら かならず相続登記」
https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki-gimuka/index.html
法務局「相続登記が義務化されます」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
相続登記の罰則規定と法的責任|2027年3月31日期限

03. 罰則規定と法的責任

相続登記の申請義務に違反した場合、正当な理由がないときは10万円以下の過料が科される可能性があります。過料の手続きは、まず登記官が義務違反を把握した場合に催告書を送付し、期限内に登記がされない場合は裁判所に通知されます。最終的に裁判所が過料の金額を決定します。
ただし、相続人が極めて多数に上る場合、遺産の範囲等が争われている場合、相続人自身に重病等の事情がある場合、経済的に困窮している場合など、「正当な理由」があると認められる場合には過料は科されません。

2024年4月1日より前に相続した不動産についても、2027年3月31日までに相続登記をしない場合は過料の対象となりますので、早めの対応が必要です。

-参考:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565
経過措置3年間|相続登記義務化の期限

04. 経過措置と猶予期間の考え方&A

2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていないものについては、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。この3年間の猶予期間が設けられていますが、手続きには想定以上に時間がかかる場合があります。

特に遺産分割協議や必要書類の収集には時間を要することが多いため、期限が迫ってから慌てることのないよう、早めの対応が推奨されています。なお、早期の遺産分割が難しい場合には、「相続人申告登記」を利用することもできます。これは法務省が「相続登記の義務を履行するための簡易な方法」として新設した制度です。遺産分割が成立した場合は、その日から3年以内に、遺産分割の結果に基づく登記をする必要があります。

-参考: 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565
放置リスクについて
■ Abandonment Risk
相続登記違反の罰則|催告書送付と過料の可能性
放置リスク①

法的リスク

相続登記を怠ると、登記官から催告書が送付されます。期限内に対応しない場合は裁判所に通知され、最終的に10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月1日より前に相続した不動産も2027年3月31日までに登記しない場合は過料の対象です。相続人が多数など「正当な理由」があれば過料は科されませんが、催告書が届いてからでは手遅れです。
早めの対応で法的リスクを回避しましょう。

不動産売却の障害|相続登記未了による取引停止
放置リスク②

売却時リスク

相続した不動産を売却したり、銀行融資の担保として抵当権を設定したりする場合には、相続登記をする必要があります。登記が完了していないと、これらの手続きを進めることができません。
急な資金需要や転居などで売却が必要になっても、まず相続登記を済ませなければなりません。相続人が多数いる場合や遺産分割協議が必要な場合は、手続きに数ヶ月以上かかることもあります。いざという時に困らないよう、早めの登記手続きが大切です。

固定資産税の継続負担|相続登記未完了の経済的リスク
放置リスク③

固定資産税リスク

空き家を適切に管理せず放置すると、「特定空家」に指定される可能性があります。特定空家に指定されると、住宅用地の特例が解除され、固定資産税が最大6倍に跳ね上がることがあります。
年間数万円だった税金が数十万円になるケースも少なくありません。さらに建物の維持管理費用(草刈り、修繕、清掃など)も加わり、使わない不動産のために年間数十万円以上の出費が続くことになりかねません。早めの売却や活用の検討が、経済的負担を軽減する第一歩です。

空き家の倒壊リスクと損害賠償|相続不動産の管理問題
放置リスク④

劣化・近隣トラブル

相続登記をせずに放置された不動産は、管理責任が曖昧になりがちです。空き家状態が続くと建物の劣化が進み、雑草の繁茂、害虫の発生、不法投棄などで近隣に迷惑をかける可能性があります。
台風や地震で瓦が飛散したり、塀が倒壊したりして他人に損害を与えた場合、所有者として損害賠償責任を負うことになります。管理不全な空き家は行政指導の対象となり、結果として不動産の資産価値も大幅に下落します。相続登記により権利関係を明確にすることが、適切な管理と資産保全の第一歩です。

期限に関して
■ Time Limits
基本期限 相続で取得したことを知った日から3年以内

相続登記の申請が必要

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。また、遺産分割により不動産を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に、その内容に基づく登記が必要となります。この期限を過ぎると過料の対象となる可能性があります。

売却を検討する場合の
実質期限

不動産を売却する際は、必ず事前に相続登記を完了させる必要があります。相続登記が完了していないと、買主への所有権移転登記ができないため、実質的に売却手続きを進めることができません。
相続登記の手続きには通常1〜3ヶ月程度かかります。相続人が多数いる場合や遺産分割協議が必要な場合は、さらに数ヶ月から1年以上かかることもあります。売却を検討している方は、希望売却時期から逆算して、余裕を持った早めの手続き開始が必要です。
※銀行融資を受ける際の担保設定も同様に、相続登記の完了が前提となります。

遡及適用の期限
※法改正前(2024年4月以前)に相続した不動産
にも適用される期限です

2024年4月1日の法施行より前に相続を知っていた不動産については、いつ相続を知ったかに関わらず、全員一律で2027年3月31日までに相続登記を完了させる必要があります。 例えば、10年前、5年前、1年前に相続を知っていた場合でも、すべて2027年3月31日が期限です。この期限を過ぎると過料の対象となる可能性があります。
※施行日以降に初めて相続を知った場合は、知った日から3年以内が期限となります。

-参考: 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565
-民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて
https://www.moj.go.jp/content/001408564.pdf

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■ Quick Action Merits

早期相続登記で費用削減|今なら間に合う手続き

今なら間に合う。
費用も手間も最小限に。
相続登記の早期対応には、
想像以上のメリットがあります。

手続き費用の軽減
(免税措置の活用)

相続登記には通常、土地価額の0.4%の登録免許税がかかりますが、以下の2パターンに該当する方は、2027年3月31日までの期間限定で登録免許税が免除されます。

パターン1

100万円以下の土地を相続する方
登録免許税 → 免除

評価額100万円以下の土地については、
登録免許税が免除されます。

パターン2

数次相続に該当する方
登録免許税 → 免除

例):祖父A→父B→子Cと相続が発生した場合
父Bが祖父Aからの相続登記をしないまま亡くなったとき、祖父A→父Bの相続登記にかかる登録免許税が免除されます。

-参考:法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
【重要】これらの免税措置は2027年3月31日までの期間限定です。
早期の手続きで、確実に費用負担を軽減できます。

複雑化する前の早期解決

相続登記を先送りにすると、時間の経過とともに手続きが複雑化し、解決が困難になるリスクが高まります。
早期解決により下記のようなリスクを回避できます。

相続人が少ない早期なら
シンプルな手続きで完了

相続人が少ない早期の相続登記相談|複雑化回避のメリット

相続人が少ない早期のうちなら、関係者全員との調整も容易です。時間の経過とともに相続人は増える一方なので、今のうちに手続きを完了すれば、将来の複雑化を回避できます。
早めの対応が、最もシンプルな解決への道です。

必要書類の取得も簡単
すべての記録が残っているうちに

必要書類の簡素化|早期相続登記で手続き負担軽減

必要書類がすべて揃う早期のうちに動けば、手続きは格段にスムーズです。戸籍謄本や住民票も確実に取得でき、相続人の意思確認も問題なく進められます。
書類が散逸する前の今が、確実に手続きできるタイミングです。

少人数での話し合いで
スムーズな合意形成を

相続人限定での円満解決|早期の合意形成メリット

相続人が限定されている早期なら、合意形成も現実的です。全員と連絡が取れ、話し合いの場も設けやすい状況のうちに、最小限の時間と費用で円満解決を目指せます。

相続の
こんなお悩みありませんか?

林組が選ばれる
3つの理由

林組が選ばれる3つの理由
■ What Makes Us Different
相続不動産の無料電話相談|林組の初回相談サービス

01地域の暮らしを知り尽くした地元企業

土岐市・多治見市・瑞浪市を中心に、東濃地域の不動産事情や地域特性を熟知。地元ならではのきめ細かな対応で、お客様一人ひとりのご事情に寄り添った提案をいたします。
春日井市にお住まいの皆様の「住まいの困りごと」を解決するパートナーとして、誠実な対応を心がけています。

02司法書士・各種専門家との確かな連携

相続登記に必要な司法書士をはじめ、税理士、土地家屋調査士など各分野の専門家と連携体制を構築。
複雑な相続案件でも、適切な専門家をご紹介し、スムーズな手続きをサポートします。お客様が個別に専門家を探す手間を省き、安心してお任せいただけます。

03建設から不動産まで住まいの総合サポート

建設業と宅建業、両方の専門性を持つ林組だからこそ、相続不動産のあらゆるニーズにお応えできます。相続登記後の売却はもちろん、老朽化した建物の解体、土地の造成、リフォームして賃貸活用など、お客様のご希望に合わせた最適な選択肢をご提案。
「解体して更地にしてから売却したい」
「一部リフォームして価値を高めたい」
といったご要望も、ワンストップで林組で完結します。

■ Service Flow

01

無料相談+現状確認

まずはお電話・メールでお気軽にご相談ください。
相続不動産の状況、相続人の関係、今後のご希望などをじっくりお伺いし、最適な進め方をご提案します。

相続不動産の無料電話相談|林組の初回相談サービス

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02

提携司法書士への
橋渡し

相続登記は提携している司法書士をご紹介します。
手続きがスムーズに進むよう、林組が間に入ってサポートいたしますので、安心してお進めください。

提携司法書士への橋渡し|相続登記の専門家紹介
03

不動産の査定
活用方法のご提案

相続登記の手続きと並行して、不動産の現地調査と
査定を実施。売却・賃貸・解体など、お客様のご希望に合わせた最適な活用プランと概算費用をご提示します。

不動産査定と活用方法の提案|売却・賃貸・解体の選択
04

ご契約・解体から
売却までの実行

ご提案内容にご納得いただけましたら、正式にご契約。
解体工事から更地売却、現状での売却、リフォーム後の活用など、ご選択いただいたプランを確実に実行します。

相続不動産の契約から売却完了まで|解体・リフォーム対応
05

完了・アフターフォロー

売却完了、解体完了など、すべての手続きが終了しましたら詳細なご報告をいたします。
その後のご相談にも継続的に対応し、末永くお付き合いさせていただきます。

売却完了とアフターフォロー|相続不動産の継続サポート

地域密着サービス
提供エリア

春日井市の相続不動産
春日井市編

\ 知っておきたい /

の基本情報
春日井市の相続登記書類
春日井市の相続についてご案内

春日井市の相続を取り巻く現状、
ご存知ですか?

高齢者の手を握る様子。春日井市の相続相談も対応する林組。

進行する高齢化と相続の増加

春日井市の高齢化率は26.0%(2023年時点)。
全国平均29.1%を下回り、愛知県平均25.3%と同程度で、
人口の約4人に1人が65歳以上という状況です。高齢化率は2015年の24.5%から約8年で約1.5ポイント上昇しており、今後も上昇が続く見込みです。

これに伴い、春日井市では年間約3,301人が亡くなっています(2023年)。
死亡者の多くが不動産を所有していると考えると、
年間2,000件以上の相続が発生している計算になります。
高齢化率26.0%の春日井市では、相続の問題がますます身近になっています。

草が生い茂った空き家。春日井市の空き家も対応する林組。

深刻化する空き家問題

春日井市の空き家数は約18,470戸、空き家率は12.55%(令和5年時点)。
全国平均13.84%を下回っています。

空き家数は10年間で約21%増加しており、2013年の約15,210戸から2023年には約18,470戸まで増えました。今後も増加が続くと見られています。

特に注目すべきは、空き家の約7,340戸が「その他の住宅」、つまり放置された空き家であること。賃貸にも売却にも出されず、管理されていない状態です。
国土交通省の調査によると、空き家が発生する原因の約57.9%が相続によるもの。相続をきっかけに空き家が生まれているのが現状です。

書類と電卓。春日井市の相続手続きも対応する林組。

2024年4月からの
相続登記義務化の影響

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。

重要なのは、2024年4月より前の相続も対象ということ。
過去に相続したまま放置している不動産も、2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。

春日井市では高齢化率26.0%となり、空き家の半数以上が相続を契機に発生
相続登記未了のまま長期間放置されているケースが少なくありません。

義務化の影響で2024年4〜6月の相続登記件数は前年同期比28%増
「いつかやろう」では間に合わない時代になりました。

パソコンで調べる高齢夫婦。春日井市の相続手続きも対応する林組。

春日井市で相続を
放置するリスク

相続を放置すると、どんなリスクがあるのでしょうか。

まず固定資産税。空き家を放置して「特定空き家」に指定されると、住宅用地の特例が解除され、税額が最大6倍に跳ね上がります。年間2〜3万円だった税金が、十数万円になるケースもあります。

次に売却・活用ができなくなること。相続登記をしないと、売却も担保設定もできません。さらに放置すると相続人が増え続け、全員の合意を取ることが事実上不可能になります。

春日井市特有の問題もあります。名古屋のベッドタウンとして発展した一方、今後10年で約1.2万人の人口減少が予測されています。親世代が住んでいた住宅地の資産価値低下が懸念される中、相続人は名古屋など近隣に住んでいても実家の管理まで手が回らないケースが増えています。

放置すればするほど、解決が難しくなる。それが相続の現実です。

これが、春日井市の現実です。
あなたは大丈夫ですか?

「自分で手続きを進めたい」という方へ
必要な情報をご案内します

春日井市の相続手続きをご案内

死亡届の提出

春日井市役所 戸籍住民課

相続が発生したら、まず春日井市役所への届出が必要です。

届出先:
春日井市役所 戸籍住民課(1階)
住所:愛知県春日井市鳥居松町5丁目44番地
電話:0568-85-6137(直通)
受付時間:平日 8:30〜17:15

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。

必要書類
  • 死亡届(医師の死亡診断書が必要)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
  • 届出人の印鑑

= 休日・夜間でも届出は可能です。=
日曜窓口での届出も可能です。詳細は市役所へお問い合わせください。

必要書類の取得

届出の前に、これらの書類を集める必要があります

春日井市での相続に必要な書類

戸籍謄本(被相続人)

春日井市役所 戸籍住民課

亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。転籍している場合は、以前の本籍地からも取り寄せます。

除籍謄本

春日井市役所 戸籍住民課

婚姻や転籍で除かれた戸籍です。被相続人の戸籍を遡る際に必要になる場合があります。

住民票の除票

春日井市役所 戸籍住民課

亡くなった方の最後の住所を証明する書類です。死亡届提出後に取得できます。

固定資産評価証明書

春日井市役所 資産税課

相続する不動産の評価額を証明する書類です。相続登記の登録免許税の計算に必要です。

相続人の戸籍謄本

各相続人の本籍地

相続人全員分が必要です。本籍地が春日井市以外の場合は、それぞれの市区町村から取り寄せます。

相続人の住民票

各相続人の住所地

相続人全員分が必要です。遠方の相続人には、それぞれ取得・郵送を依頼することになります。

届出・届出先一覧

書類が揃ったら、
届出を行います

春日井市の届出先一覧

年金受給停止届

名古屋北年金事務所

亡くなった方が年金を受給していた場合、届出が必要です。春日井市を管轄する名古屋北年金事務所での手続きとなります。

国民年金 受給停止届

名古屋北年金事務所

国民年金・厚生年金ともに名古屋北年金事務所での手続きとなります。届出期限は死亡日から14日以内です。

介護保険 資格喪失届

春日井市役所 介護・高齢福祉課

亡くなった方が介護保険に加入していた場合、届出が必要です。介護保険証の返却も同時に行います。

世帯主変更届

春日井市役所 戸籍住民課

亡くなった方が世帯主だった場合、届出が必要です。届出期限は死亡日から14日以内です。

相続人代表者指定届

春日井市役所 資産税課

固定資産税の納税通知書を受け取る代表者を届け出ます。届出をしないと、相続人全員に通知が届く場合があります。

戸籍謄本・住民票の取得

春日井市役所 戸籍住民課

相続登記や各届出に必要な書類を取得します。被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えるには、複数回の請求が必要になることもあります。

相続登記

名古屋法務局 春日井支局

相続した不動産の名義変更を行います。春日井市内の不動産は春日井支局に申請します。

届出先も、必要書類も、
これだけあります。

市役所、年金事務所、法務局…窓口もバラバラ。

一人で全部やるのは、
大変です。

春日井市の相続手続きは大変
春日井市の相続手続きに困っている女性
やっぱり大変そう…

と感じたら

林組にご相談ください。

提携司法書士と連携し、
手続きをサポートします。

メールでお問い合わせ 空き家相続について
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お電話でのお問い合わせ

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春日井市の地価チャート背景

春日井市の地価・税金情報

相続した土地、
いくらの価値があるか
把握していますか?

春日井市内でも、エリアによって地価は
大きく異なります。
勝川駅周辺の松新町・八光町エリアは比較的高く、郊外に行くほど下がる傾向があります。

相続した土地がどのエリアにあるかで、売却価格や相続税評価額が大きく変わります。
まずは春日井市内の地価相場を
確認してみてください。

春日井市
地価ランキング TOP10

順位 住所 地価(/㎡)
1位松新町1丁目386,000 円
2位八光町1丁目238,000 円
3位松新町4丁目215,000 円
4位松新町2丁目200,000 円
5位瑞穂通6丁目197,000 円
6位中央通1丁目193,000 円
7位八幡町175,000 円
8位若草通5丁目174,000 円
9位勝川町5丁目170,000 円
10位六軒屋町169,000 円

※国土交通省が定めた標準地の価格です。
同じ町内でも立地により異なります。

出典:国土交通省 地価公示・基準地価(2026年)

1位の松新町1丁目(386,000円/㎡)と10位の六軒屋町(169,000円/㎡)では約2.3倍の差があります。

同じ春日井市内でも、立地によって地価はこれだけ違います。

相続した不動産、正確な価値を把握していますか?

「思ったより高く売れた」というケースもあれば、

「早く売っておけばよかった」という後悔もあります。

春日井市の不動産査定をおすすめする女性

まずは査定で、現在の価値を
確認することをおすすめします。

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固定資産税について

[通常時]

通常時の固定資産税
放置すると…
固定資産税の増加に困っている男性
6倍の固定資産税
×6

相続した不動産には、毎年固定資産税がかかります。
春日井市の税率は1.4%。
たとえば評価額1000万円の土地なら、年間約2.5万円です。

ただし、空き家を放置して「特定空き家」に指定されると、住宅用地の軽減措置が解除され、税額が最大6倍になります。
年間2.5万円が、15万円になる計算です。

春日井市でも特定空き家の指定は進んでいます。
「まだ大丈夫」と思っていても、近隣からの通報で調査が入ることもあります。

固定資産税について不明な点は、春日井市役所 資産税課
(0568-85-6101)で確認できます。

特定空き家とは:倒壊の危険がある、衛生上有害、景観を損なう、
周辺の生活環境に悪影響を及ぼす状態の空き家のこと。

税金が最大6倍

になる可能性があります

「放置すると損になる」と分かっていても、

何から手をつければいいか分からない方も多いはず。

まずは相談してみることをおすすめします。

春日井市では、市役所で相続に関する無料相談会を開催しています。

届出・手続きの問い合わせ先

窓口 内容 頻度 注意
春日井市役所 相続・遺言手続相談 相続手続き・遺言書作成など 毎月第3火曜 13:00〜16:00 予約制(0568-85-6620)

ただし、相談会は相談のみで手続きの代行はしてもらえません。
相続登記は、名古屋法務局 春日井支局(春日井市鳥居松町4-46)で行います。

まとめて任せたい…
春日井市の相続手続きに困っている女性
何度も足を
運ぶのは大変…
春日井市の相続についてご案内する男性

そんな方は、

林組にご相談ください!

林組は、
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地域密着企業。
春日井市を含む名古屋近郊エリアの不動産事情を熟知しています。

相続の相談から、その先まで。

まとめて対応できます。

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林組のサービス:相続した空き家の解体、土地の売却、リフォームして賃貸活用、司法書士・税理士など専門家との連携体制

林組は解体工事、不動産売却、リフォーム、専門家連携をワンストップで対応します。

司法書士・税理士など専門家との連携体制があり、
相続登記の手続きをスムーズにサポート。

さらに、建設業と不動産業の両方を手がける林組だから、
空き家の解体、リフォーム、土地の売却まで

ワンストップで対応できます。

\ まずはお気軽にご相談ください /

メールでお問い合わせ 空き家相続について
問い合わせる

よくある質問(FAQ)

相続登記の手続きは林組さんでやってもらえますか?

相続登記は司法書士の専門業務となるため、弊社では信頼できる司法書士をご紹介させていただきます。ご紹介後も手続きがスムーズに進むようサポートし、登記完了後の解体・売却まで一貫してサポートいたします。

相続登記をしないとどんな罰則がありますか?

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、2024年4月1日より前に相続した不動産も、2027年3月31日までに登記が必要です。

土岐市の実家を相続しましたが、住む予定がありません。どうすればいいですか?

売却、賃貸、解体して土地活用など、様々な選択肢があります。建物の状態や立地、お客様のご希望を伺った上で、最適な活用方法をご提案します。まずは無料相談で現状をお聞かせください。

相続登記の費用はいくらかかりますか?

登録免許税は通常、土地価額の0.4%ですが、2027年3月31日まで、評価額100万円以下の土地は免税となります。また、数次相続の場合も一部免税措置があります。司法書士報酬は別途必要ですが、詳細は無料相談時にご説明します。

相続人が複数いて話がまとまりません。相談できますか?

もちろんご相談ください。相続人が多い場合の進め方や、遺産分割協議のポイントなどをアドバイスさせていただきます。必要に応じて司法書士や税理士など専門家もご紹介し、円満な解決をサポートします。

土岐市以外の地域でも対応してもらえますか?

土岐市を中心に、多治見市、瑞浪市、春日井市、名古屋市など東濃地域から愛知県まで幅広く対応しております。まずはお気軽にご相談ください。

■ Message

林組代表 林社長|相続不動産売却サービス責任者 林組代表 林社長|相続不動産売却サービス責任者

地域の皆様と共に歩む、
頼れる相談相手でありたい

株式会社林組 代表取締役の林昭一です。
相続登記の義務化により、多くの方が不安を抱えていらっしゃることと思います。
「親から相続した実家をどうすればいいのか」
「相続登記の手続きが複雑でわからない」
「その後の売却や活用まで相談できる相手がいない」
そんなお悩みに、地元土岐市で生まれ育った私たちだからこそ、お応えできることがあります。
林組は建設業と宅建業、両方の専門性を持つ会社として、相続登記後の解体から売却まで、ワンストップでサポートいたします。
大きな会社にはできない、顔の見える関係性を大切に、お客様一人ひとりのご事情に寄り添った対応を心がけています。
相続不動産は、ご家族の思い出が詰まった大切な財産です。
その価値を最大限に活かし、次の世代へとつなぐお手伝いをさせていただければ幸いです。
まずはお気軽にご相談ください。
共に最適な解決策を見つけていきましょう。

■ About us

林組の相談室|相続不動産の個別相談スペース
会社名
株式会社 林組(カブシキガイシャ ハヤシグミ)
代表者
林 昭一(ハヤシ アキカズ)
設立日
令和3年10月1日
所在地
岐阜県土岐市肥田町肥田815番地
TEL
0572-56-6950
FAX
0572-56-6951
事業内容
不動産業、建築業、リフォーム、外構、エクステリア、解体業

建設業の許可番号

岐阜県知事 許可(般-6)
第600899号

宅建業の許可番号

岐阜県知事(1)第5329号

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