令和6年4月から相続登記の義務化が始まっています。
第1弾:「基礎知識編」
しかし、この重要な制度変更について
「知らない」
「聞いたことはあるけど詳しくは分からない」
という方が実は7割以上もいらっしゃるのをご存知でしょうか。
特に岐阜県・愛知県エリアでは、高齢化の進行と共に相続に関するご相談が急増しています。
株式会社林組では、土岐市を中心に瑞浪市、多治見市から名古屋市まで幅広いエリアで、相続に関するお悩みを抱える方々からのご相談を日々お受けしています。
その中で最も多いのが
「相続した実家をどうしたらいいのか分からない」
「どこに相談すればいいのか分からない」
というお声です。
今回は、相続登記義務化について今すぐ確認すべき3つの重要ポイントを、地域の実情と共に分かりやすくご説明いたします。
ポイント1:相続登記は3年以内が義務!放置すると10万円以下の過料も
まず押さえておきたいのは、相続登記の基本的なルールです。
令和6年4月1日から、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律で義務付けられました。
-参照 法務省「相続登記の申請義務化について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
「でも、うちはもう何年も前に相続したから関係ないのでは?」
と思われるかもしれません。
実は、令和6年4月1日より前に発生した相続も対象となります。

過去の相続については、令和9年3月31日までに登記を完了させる必要があります。つまり、あと約2年の猶予期間(2025年6月現在)しかないのです。
-参照 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
さらに深刻なのは、相続登記をしないままでは不動産の売却や担保設定ができないということ。
固定資産税だけは毎年請求され続けるため、使わない不動産が負担だけを生み続ける「負動産」になってしまうリスクがあります。
相続登記の完了期限は”いつ相続を知ったか”によって変わってきます。
下記の表を参考にしてください。
ポイント2:岐阜県16.1%、愛知県11.8%の空き家率が示す地域の実情

なぜ今、相続登記の義務化が必要だったのでしょうか。
その背景には、深刻化する空き家問題があります。
最新の統計によると、岐阜県の空き家率は16.1%と全国平均13.8%を大きく上回っています。
これは約6軒に1軒が空き家という深刻な状況です。
特に注目すべきは「居住目的のない空き家率」が8.1%と、全国平均5.9%を大幅に超えている点です。
これは過去30年間で約3.1倍に増加しており、相続後に放置される不動産が急増していることを示しています。
-参照 総務省「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果」
https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/g_kekka.pdf
一方、愛知県の空き家率は11.8%と全国平均を下回っていますが、それでも約8軒に1軒が空き家という状況です。
地域によって大きな差があり、例えば、山間部の新城市では21.21%(約5軒に1軒)、南知多町では22.68%(約4軒に1軒)と、岐阜県を上回る深刻な状況となっています。
参照 愛知県「令和5年住宅・土地統計調査」
https://www.pref.aichi.jp/press-release/toukei20241031kihonshukei.html
私たちの地元である東濃地域でも、恵那市や中津川市では高齢化率が35%を超え、空き家問題が顕在化しています。多治見市でも高齢化率は約33%に達しており、今後さらに相続案件の増加が予想されます。
興味深いデータとして、岐阜・愛知を含む中部エリアでは空き家を所有した経緯の60.8%が「相続」によるものだということが分かっています。
つまり、相続登記の問題は、そのまま地域の空き家問題に直結しているのです。
ポイント3:農地・山林の相続には別の届出も必要!期限にご注意を
岐阜県・愛知県エリアでは、宅地だけでなく農地や山林を相続されるケースも多くあります。実は、これらの土地には相続登記とは別に、追加の届出が必要なことをご存知でしょうか。

農地を相続した場合、農業委員会への「相続等による農地取得の届出」が必要です。
この制度は農地法第3条の3に基づく全国統一の法的義務です。
期限についても、全国の自治体で「概ね10ヶ月以内」として統一的に運用されています。例えば、酒田市(山形県)、愛川町(神奈川県)、豊見城市(沖縄県)など、地域を問わず同じ期限が設定されています。
-参照 生駒市「農地を相続等により取得した場合の届出について」(農地法第3条の3)
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000012126.html
一方、山林の場合は、森林法に基づく届出を所有者となってから90日以内に市町村へ提出しなければなりません。
これらの届出を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
参照 林野庁「森林の土地の所有者届出制度市町村事務処理マニュアル」
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/attach/pdf/index-6.pdf
土岐市や瑞浪市、多治見市などの東濃地域では、市街地から少し離れると農地や山林が広がっています。
「実家の裏山も相続したけど、何もしていない」
「田んぼは耕作放棄地になっている」
といったケースも多く、これらの土地についても適切な手続きが必要です。
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なお、林組がどのような想いで地域の皆様と向き合っているのか、代表の林がブログで綴っています。『顔の見える経営』への想いもぜひご覧ください。相続のご相談も、まずは顔を合わせてじっくりお話を伺うことから始めています。
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